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宿泊約款

宿泊約款Contracts

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるも のとします。
  2. 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (01)宿泊者名
    2. (02)宿泊日および到着予定時刻
    3. (03)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. (04)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (01)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. (02)満室により客室の余裕がないとき。
    3. (03)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (04)宿泊しようとする者が、暴力団及び暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    5. (05)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他団体であるとき。
    6. (06)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    7. (07)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    8. (08)宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    9. (09)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    10. (10)宿泊しようとする者が泥酔し、又はその者の言動が著しく異常であって、他の宿泊客に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。(石川県旅館業法施行条例第12条)
    11. (11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約締結後であっても、同宿泊契約を解除することがあります。
    1. (01)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (02)宿泊客が暴力団及び暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    3. (03)宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他団体であるとき。
    4. (04)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    5. (05)宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. (06)宿泊客が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    7. (07)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. (08)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    9. (09)宿泊者が泥酔し、又はその者の言動が著しく異常であって、他の宿泊客に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。(石川県旅館業法施行条例第12条)
    10. (10)館内での喫煙(喫煙所除く)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (01)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. (02)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. (03)出発日及び出発予定時刻
    4. (04)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. ご宿泊者でない方の客室フロアへの立ち入りはお断りしております。ご面会はロビーまたはラウンジをご利用ください。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. (01)超過3時間までは、室料金の 30%
    2. (02)超過6時間までは、室料金の 50%
    3. (03)超過6時間以上は、室料金の100%

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。また、大声でさわいだり、ごみの不始末等の社会通念上で迷惑と認められる行為については注意もしくは宿泊の解除をさせていただきます。
  2. 当ホテル施設内(指定の喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認された場合は喫煙によるクリーニング代および客室販売売り止めの損害賠償を請求させていただきます。

第11条 館内サービス提供時間

  1. 館内施設サービス時間については備え付けパンフレット、各所の掲示にてご案内いたします
  2. 上記の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは消防設備の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。ただし、第7条第1項によって当ホテルが宿泊契約を解除した場合はこの限りではありません。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントに預けた物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルではお預かりいたしません。
  2. 宿泊客が、当ホテル内に持ち込んだ物品であってフロントに預けなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り、当ホテルの定める方法で保管します。その手荷物は、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際、渡します。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルより当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は発見日を含め7日間保管し、その後処分します。また、食品は原則として当日処分とします。ただし、当ホテルが貴重品と判断したものに関しては、その期間終了後に最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

    別表第1

    宿泊料金等の内訳(第2条第1項、及び第12条第1項関係)

    宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (01)基本宿泊料〔朝食料含む〕
    追加料金 (02)宿泊料以外の利用料
    税  金 消費税 10%

    別表第2

    違約金(第6条第2項関係)

     
     
    不泊 当日 前日 14日前 30日前
    個人
    (4室または9名まで)
    100% 80% 50%
    団体
    (5室または10名以上)
    100% 100% 80% 50% 10%
      注)
      1. (01)パーセント(%)は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
      2. (02)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)だけの違約金をお支払いただきます。
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